各種申請についてVarious applications
古典の日推進委員会への
後援・共催名義の申請について
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後援等名義のご使用について
化芸術・学術等の催事等を開催するにあたり、古典の日推進委員会の名義(後援・共催のいずれか)の使用を希望される方は、下記の内容をご確認の上、申請をしてください。
申請が承認されましたら、古典の日推進委員会のロゴマーク、キャラクターデザインを使用していただけます。(別途申請して頂く必要がなくなりました)データの入手方法は承認書と同封いたします。「古典の日」の推進、また「古典」に親しむ活動を広げていくため、皆様に積極的にご使用いただければと思います。 -
基本的な考え方
1.「古典の日」推進の趣旨に合致し、そのPRや普及に貢献するものであること
2.政治的または宗教的目的を持った催事等でないこと
3.古典の日推進委員会の品位を傷つけず、また公序良俗に反するものでないこと -
申請手続について
下記の書類を使用開始の1カ月前までにご提出ください。
期日が迫っての申請はお断りする場合があります。また、催事後の申請は認めません。
前例のある同種の催事においても手続の省略はできません。事業・年度ごとにその都度申請をして審査を受けてください。
1.使用申請書
使用したい名義の種別に応じて、下記より様式をダウンロードしてください
①共催名義使用申請書 [PDFファイル/89.4KB] [Wordファイル/36.5KB]
②後援名義使用申請書 [PDFファイル/89.4KB] [Wordファイル/37KB]
2.その他、企画書(開催趣意書)・予算書等、事業の内容が詳細にわかるものを添付してください。
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承認について
使用の承認は、使用承認申請に基づいて、「古典の日」推進の趣旨にのっとり、委員会において判断します。
申請から承認までは10日〜2週間を要します。申請が承認され次第、承認書を送付いたします。
なお、催事の目的、内容等によりましては承認しかねる場合もございますので、ご了承ください。 -
その他注意事項
事業終了後は、速やかに事業実績報告書を提出してください。指定の書式はありません。
申請された事業・活動以外には使用しないでください。断りなく他の事業や他の事業主体の事業に転用したり、使用したりすることを禁止します。
「古典の日」ロゴマーク・
キャラクターデザインの使用について
ロゴマーク
和歌を流麗な仮名文字で書いた国宝「三十六人家集」は王朝のみやびを集約した遺品である。
「古典の日」の仮名文字「の」をこの三十六人家集の一人、元真集(もとざね)よりとりあげ、「の」字に特色をもたせ、色彩を用いてデザインした。
その色彩については、京都を表す山紫水明をイメージし、平安時代の宮中の女性の衣に見る、かさね色から、紅、紫、緑の三色を選んだ。
キャラクターデザイン
源氏物語千年紀で用いた、紫式部と光源氏のキャラクターデザインを引き続き「古典の日」のキャラクターとする。特色ある源氏絵をモチーフに二人の人物がデザインされている。
ロゴマーク・キャラクターデザイン等のご使用について
後援・共催名義の申請をされている場合は、申請をしていただく必要はありません。 文化芸術・学術等の催事等を開催するにあたり、古典の日推進委員会のロゴマーク、キャラクターデザインのみ使用を希望される方は、下記の内容をご確認の上、申請をしてください。「古典の日」の推進、また「古典」に親しむ活動を広げていくため、皆様に積極的にご使用いただければと思います。
基本的な考え方
1.「古典の日」推進の趣旨に合致し、そのPRや普及に貢献するものであること
2.政治的または宗教的目的を持った催事等でないこと
3.古典の日推進委員会の品位を傷つけず、また公序良俗に反するものでないこと
申請手続について
下記の書類を使用開始の1カ月前までにご提出ください。
期日が迫っての申請はお断りする場合があります。また、催事後の申請は認めません。
前例のある同種の催事においても手続の省略はできません。事業・年度ごとにその都度申請をして審査を受けてください。
1.使用申請書
下記より様式をダウンロードしてください
ロゴ・シンボルマーク等使用申請書
[PDFファイル/102KB] [Wordファイル/36KB]
2.その他、企画書(開催趣意書)・予算書・使用方法(案でもかまいません)等、事業の内容が詳細にわかるものを添付してください。
承認について
使用の承認は、使用承認申請に基づいて、「古典の日」推進の趣旨にのっとり、委員会において判断します。
申請から承認までは10日〜2週間を要します。申請が承認され次第、承認書を送付いたします。
なお、催事の目的、内容等によりましては承認しかねる場合もございますので、ご了承ください。
その他注意事項
デザインを加工、変形させてはいけません。
使用後は、必ず使用方法がわかるサンプル、または完成品を提出してください。
申請された事業・活動以外には使用しないでください。断りなく他の事業や他の事業主体の事業に転用したり、使用したりすることを禁止します。