「四季草花草虫図屏風」(蝶・蜻蛉)鈴木其一「春秋草木図屏風」

俵屋宗達「双犬図」※作品画像はすべて部分、細見美術館蔵

趣旨Greeting

「古典の日」推進基本構想

「古典の日」宣言の趣旨に沿って、次の考え方によって事業を展開する。

  • 人は古典によってこそ生きることをあらためて自覚し、古典によって広く世界の知性と共鳴しあう新しい文化創造の運動を起こす。

  • 古典を読み、書き、聞くなど五感を使って古典に親しむ活動を、児童・生徒・学生をはじめ、男女年齢を問わず、すべての市民に広く深く浸透させる。

  • 文学・美術・工藝・藝能など幅広く古典を知ることのよろこびを人々の心のうちに広め、やがて「古典の日」を国民共有の日として定着することをめざす。

挨拶Greeting

古典の日推進委員会
会長 村田 純一

 私ども古典の日推進委員会は、2009年の設立以来、『源氏物語』に代表される我が国の古典文学を始め、さまざまの分野における「古典」の素晴らしさと、古典に触れ、親しむことの大切さを「古典に親しみ、古典に学ぶ」をキーワードに、全国に率先して「古典の日フォーラム」や「朗読コンテスト」、「街かど古典カフェ」などの多彩な文化事業を続けてまいりました。
 また、「源氏物語千年紀」「琳派四百年記念祭」「方丈記八百年」など日本の古典文化の節目となるイベントを主催し、2012年には、「古典の日に関する法律」が制定され、11月1日の古典の日は、正式に国の定める記念日となり、2022年には、10周年を迎えます。
 「古典」は豊かな文化の源流であり、私たちひとりひとりの心の拠り所でもあります。日本人の感性や美意識、生きる力がそこに流れています。
 次代を担う若い人たちに古典の親しんでもらう機会を作り、その流れをたゆまないものにしていきたいと考えています。古典は決して古いものではありません。若い感性を注いで、さらに生き生きとしたものとして伝承していかなくてはなりません。さまざまな分野の古典に触れ、学ぶことは大変に有益であると考え、これからも文化庁と協力して「古典の日」の活動を続けてまいります。

古典の日に
関する法律
Law

201295日(水)、
「古典の日に関する法律」が公布・施行されました。
法制化のため、賛同署名をお寄せくださった
全国の皆様に心から御礼申し上げます。

(目的)
第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

(古典の日)
第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
2 古典の日は、十一月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。

あゆみHistory

時空を超えた人言の叡智の結晶 − 古典。
「古典の日」は源氏物語千年紀を記念して
2008111日に京都で宣言されました。

2007(平成19年)1月30日 源氏物語千年紀委員会の設立
「源氏物語千年紀のよびかけ」を受け、京都府、京都市、宇治市、京都商工会議所をはじめ源氏物語にゆかりのある団体等が「源氏物語千年紀委員会」(会長:村田純一(公財)京都文化交流コンベンションビューロー理事長)を設立し、「源氏物語千年紀」に向けて多彩な取組を進めることとした。

2008(平成20年)11月1日 源氏物語千年紀記念式典
国立京都国際会館に於いて、天皇皇后両陛下の御臨席のもと、『源氏物語』をはじめとする古典を日本の誇りとして後世に伝えることを改めて決意し、古典に親しむ日として「古典の日」宣言を行う。

古典の日宣言古典の日宣言

2009(平成21年)4月1日 古典の日推進委員会の発足
「古典の日」普及事業として、古典の日推進フォーラム、街かど古典カフェ、朗読コンテスト等、多彩な事業を開催し、「古典の日」宣言の精神を承継。

2010(平成22年)3月15日 「古典の日を定めることを求める署名」
古典の日推進委員会総会において,千玄室氏(よびかけ人代表)の呼びかけの下、「古典の日」の法制化に向け、賛同署名集めを開始。
□実施期間  平成22年8月19日(木)~平成24年6月末終了
□署名数   110,080件

署名活動署名活動

2011(平成23年)3月23日 「古典の日」制定推薦人の設置
第3回総会において、「古典の日」の法制化に向け、「11月1日は古典の日」を推進するための活動に賛同いただく各界で活躍される制定推薦人32名を発表し、活動を開始。
□加盟者 165名(平成24年9月10日現在)

2012(平成24年)3月29日 「古典の日」推進議員連盟
広く国民全体が古典に親しむ日として、法律によって位置づけることを目的に、「古典の日」の法制化を目指す議員連盟を設立。 「古典の日」推進議員連盟設立総会
□出席者 
 衆・参国会議員 128名
 瀬戸内寂聴、佐久間良子、市川團十郎、村田純一古典の日推進委員会会長
 山田啓二元京都府知事、門川大作京都市長
□役員構成 ※肩書きについては当時
 会長 福田康夫(衆・自) 
 顧問 森喜朗(衆・自)、鳩山由紀夫(衆・民)、伊吹文明(衆・自)、輿石東(参・民)
 会長代行 河村建夫(衆・自),前原誠司(衆・民),斉藤鉄夫(衆・公)
 幹事長  鈴木寛(参・民)
 事務局長 下村博文(衆・自)

議員連盟設立総会議員連盟設立総会

2012(平成24年) 「古典の日に関する法律」
平成24年4月に、推進議連による法律原案策定のもと、衆議院文部科学委員会により法律案が策定され、衆議院本会議全会一致で可決(同年8月24日)、参議院本会議にて全会一致で可決(同年8月29日)。異例の早さで平成24年9月5日に「古典の日に関する法律」が公布及び施行された。

2012(平成24年)9月 「古典の日」推進支援人の設置
「11月1日は古典の日」を推進するための、著名人によるグループ
※古典の日に関する法律が制定されたことに伴い,古典の日制定推薦人から古典の日推進支援人に変更
□加盟者 92名(平成26年2月10日現在)
※平成26年3月末日をもって古典の日推進支援人はその役割を終えた。

2012(平成24年) 方丈記800年記念事業の開催

2014(平成26年) 琳派400年記念祭委員会発足(京都文化交流コンベンションビューロー内)
6月2日、琳派を代表する「風神雷神図屏風」が伝わる京都・建仁寺で同委員会の発足記者会見を行い、平成27年にかけて年間を通じて記念事業を開催。同年秋には、京都が一体となり「大琳派祭」とした多彩な事業を展開した。

琳派400年記念祭委員会発足琳派400年記念祭委員会発足

2015(平成27年) 「関西元気文化圏賞」受賞
琳派400年記念祭委員会は、文化を通じて、関西から日本を明るく元気にすることに貢献したとして、一層の活躍を期待して表彰する「関西元気文化圏賞」の特別賞を受賞。

関西元気文化圏賞関西元気文化圏賞

2019(平成31年)4月3日 実践女子大学・実践女子大学短期大学部との連携協定
協定では、「古典の日に関する法律」の精神の実現に向けて、「密接な連携のもと、相互の人的及び知的資源を活用し、人類の英知の結晶である古典の活用、普及、教育、研究、広報等の分野で交流を進める(第1条 目的)」と定められ、この目的に沿って、相互の催事・イベント等への共催・協力、デジタルコンテンツの相互提供、実践女子大学図書館の閲覧等の便宜供与を実施。

実践女子大学との連携協定実践女子大学との連携協定

2019(令和元年)4月3日 「京都創造者大賞2019」受賞
古典文化の普及啓発活動に対し、守るべきものを守り、創造性に溢れた活動を続け京都の都市格向上に貢献する担い手を顕彰する「京都創造者大賞」大賞を受賞。

京都創造者大賞京都創造者大賞

2020(令和2年)9月3日「古典の日文化基金賞」設立記者会見
村田純一古典の日推進委員会会長の寄附により、古典文化の研究・普及・啓発に尽くした個人、法人、団体を顕彰する賞を設立し、2021年(令和3年)9月3日に同授賞式を開催する旨を公式発表した。

2020(令和2年)11月1日 文化庁長官から感謝状授与
長年に亘る「古典の日」の普及啓発活動に対し、文化庁長官から感謝状を授与。

感謝状授与感謝状授与

組織図Organization chart

古典の日推進委員会 (*令和4年12月17日現在)

【古典の日推進よびかけ人】

  • 代 表
    千 玄室
    秋山  虔  梅原  猛
    瀬戸内寂聴 ドナルド・キーン
    芳賀  徹 村井 康彦 冷泉貴実子
  • 秋山虔氏は平成27年11月18日にご逝去されました
    梅原猛氏は平成31年1月12日にご逝去されました
    ドナルド・キーン氏は平成31年2月24日にご逝去されました
    芳賀徹氏は令和2年2月20日にご逝去されました
    瀬戸内寂聴氏は令和3年11月9日にご逝去されました

【特別顧問】

  • 都倉 俊一
    文化庁長官

《古典の日推進委員会》

【委  員】

  • 会 長
  • 村田 純一
    京都文化交流コンベンションビューロー理事長
  • 副会長
  • 西脇 隆俊
    京都府知事
  • 門川 大作
    京都市長
  • 松村 淳子
    宇治市長
  • 塚本 能交
    京都商工会議所会頭
  • 委 員
  • 前川 明範
    京都府教育長
  • 稲田 新吾
    京都市教育長
  • 岸本 文子
    宇治市教育長
  • 佐々井 宏平
    京都府私立中高学校連合会会長
  • 仲谷 善雄
    大学コンソーシアム京都理事長
  • 山田 啓二
    京都文化財団理事長
  • 近藤 誠一
    京都市芸術文化協会理事長
  • 田中 誠二
    京都府観光連盟会長
  • 田中 誠二
    京都市観光協会会長
  • 中村 藤吉
    宇治市観光協会会長
  • 田中 雅一
    京都伝統工芸協議会会長
  • 野瀬 兼治郎
    京都和装産業振興財団理事長
  • 村田 大介
    京都経済同友会代表幹事
  • 大西 祐資
    京都新聞社代表取締役社長 主筆
  • 藤澤 浩一
    NHK京都放送局長
  • 細井 俊介
    京都放送代表取締役社長

【特別委員】

  • 姫野 勉
    特命全権大使(関西担当)
  • 松本 正義
    関西経済連合会会長
  • 松本 伸之
    京都国立博物館館長
  • 内田 俊一
    国立京都国際会館館長
  • 田中 恆清
    神社本庁総長
  • 田中 恆清
    京都府神社庁長
  • 有馬 賴底
    京都仏教会理事長
  • 杉本 達治
    福井県知事
  • 一見 勝之
    三重県知事
  • 三日月 大造
    滋賀県知事
  • 吉村 洋文
    大阪府知事
  • 齋藤 元彦
    兵庫県知事
  • 荒井 正吾
    奈良県知事
  • 岸本 周平
    和歌山県知事
  • 平井 伸治
    鳥取県知事
  • 飯泉 嘉門
    徳島県知事
  • 松井 一郎
    大阪市長
  • 久元 喜造
    神戸市長
  • 永藤 英機
    堺市長
  • 山田 賢一
    越前市長
  • 佐藤 健司
    大津市長

【アドバイザー】

  • 赤瀬 信吾
    京都府立大学名誉教授
  • 伊井 春樹
    大阪大学名誉教授
  • 大谷 祥子
    ジャポニスム振興会副会長
  • 朧谷  壽
    同志社女子大学名誉教授
  • 佐藤  悟
    実践女子大学・短期大学部図書館館長
  • 竹西 寛子
    作家・評論家
  • 中村 順一
    国際京都学協会副理事長
  • 畑  正高
    松栄堂 代表取締役
  • 堀木 エリ子
    和紙作家
  • 山本 壯太
    古典の日文化基金賞顕彰委員会
    候補者情報調査会座長
  • 渡部 隆夫
    京都経済同友会特別幹事

【事務局(公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー)

  • ゼネラルプロデューサー
    野崎 貴典
  • 事務局長
    今里 里美

設置要綱Installation outline

  • 第1章 総則
    (趣旨)

    第1条 源氏物語千年紀委員会を承継し、平成20年(2008年)11月1日に宣言された古典の日について、その宣言の趣旨に沿った事業を展開するため、公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー(以下、「法人」という。)に、古典の日推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
    2 委員会の活動を受け、平成24年9月5日に「古典の日に関する法律」(平成24年法律第81号)(以下、「法律」という。)が公布・施行されたことを踏まえ、委員会は法律の目的の実現のため、引き続き次条に定める事業を行う。

  • (事業)

    第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。
     (1) 古典の日推進事業の企画及び実施
     (2) 古典の日推進事業の広報
     (3) 関係団体との連携事業
     (4) その他、古典の日を推進するための事業

  • 第2章 組織
    (委員)

    第3条  委員会の委員は、法人の理事長を充てるほか、学識経験を有する者その他適当と思われるもののうちから、法人の理事長が選任する。

  • (会長及び副会長)

    第4条 委員会に、会長1名及び副会長若干名を置く。
    2 会長は、法人の理事長をもって充てる。
    3 会長は、委員会を代表し、その業務を総理する。
    4 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。
    5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

  • (古典の日推進よびかけ人)

    第5条 源氏物語千年紀よびかけ人は、古典の日推進よびかけ人(以下、「よびかけ人」という。)として、古典の日全般に関する重要事項について、大所高所から会長に意見を述べることができる。

  • (特別顧問)

    第6条 特別顧問は、会長からの諮問に応じて、意見を述べることができる。

  • (特別委員)

    第7条 委員会に、特別委員を置くことができる。
    2 特別委員は、第2条に規定する事業と関わりのある団体の役員等のうちから、会長が委嘱する。
    3 特別委員は、古典の日推進事業の実施に関し、会長に意見を述べることができる。

  • (アドバイザー)

    第8条 委員会に、アドバイザーを置くことができる。
    2 アドバイザーは、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、会長が委嘱する。
    3 アドバイザーは、会長からの相談に応じるとともに、必要に応じて、アドバイザー会議等において意見を述べることができる。

  • (任期等)

    第9条 委員、特別委員及びアドバイザーの任期は、任命又は委嘱の日から2年間とする。
    2 異動等により委員、特別委員及びアドバイザーの交代があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 よびかけ人は、委員会の解散をもって、その役割を終えるものとする。

  • 第3章 委員会の権能
    (委員会の権能)

    第10条 委員会は第2条の事業を執行する。
    2 委員会の事業のうち定例的なものに関しては、会長が委員会の経費を負担している関係団体の意向を踏まえ、事業計画及び収支予算を作成して、これを執行する。
    3 委員会の事業に係る事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算に関しては、法人の定款の定めるところにより、法人の理事会及び評議員会の決議、承認等の所定の手続きにより決定され、又は承認を受ける。

  • 第4章 会計等
    (経費)

    第12条 委員会の経費は、関係団体からの負担金その他収入をもって充てる。

  • (会計年度)

    第13条 委員会の会計年度は、法人の会計年度と同じとする。

  • (謝金)

    第14条 よびかけ人若しくはアドバイザーが委員会の会議等に出席する場合は、役務の提供に対する対価として適切な額の謝金を支払うことができる。
    2 よびかけ人若しくはアドバイザー又は委員会が依頼する第三者が、委員会主催のフォーラム等で講演する場合も、前項と同様とする。

  • (旅費)

    第15条 よびかけ人若しくはアドバイザーが委員会の会議等に出席する場合は、法人の就業規程第25条の規定を準用して、旅費を支給することができる。
    2 よびかけ人若しくはアドバイザー又は委員会が依頼する第三者が、委員会主催のフォーラム等で講演する場合も、前項と同様とする。

  • 第5章 解散
    (解散)

    第16条 委員会は、古典の日推進事業が完了し、委員会の目的が達成されたときに、委員会の決議に基づく法人の理事会の決議により解散するものとする。

  • 第6章 事務局
    (事務局)

    第17条 委員会の事務処理を行うため、事務局を置く。
    2 事務局に、ゼネラルプロデューサー 及びその他所要の職員を置く。
    3 ゼネラルプロデューサーは、高度な専門的知識をもって、第2条に規定する事業を円滑に進めるため、企画と広報を担当するとともに、総合的に助言、指導する。
    4 事務局の事務は法人企画部が所掌する。
    5 前4項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、法人の規程及び会長の定めるところによる。

  • 第7章 補則
    (会長への委任)

    第18条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  • 附 則
    1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
    2 平成19年1月30日に施行した源氏物語千年紀委員会設置要綱は、この要綱に置き換えるものとする。

  • 附 則(平成24年3月6日理事会議決)
    1 この要綱の一部改正後の要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  • 附 則(平成26年3月4日理事会議決)
    1 この要綱の一部改正後の要綱は、平成26年4月1日から施行する。